責任の限定 | フィンエアー

責任の限定

免責条項:
これは欧州共同体(EC)規則 第889/2002号により要求されている告知です。本告知は損害賠償請求の根拠として、または同規則もしくはモントリオール条約の規定を解釈するために使用することはできません。また、航空会社とお客様間の契約の一部を構成するものではありません。航空会社は本告知の内容の正確性についてはいかなる表明も行いません。

重要事項:欧州共同体(EC)規則 第889/2002号により要求されている本告知では、航空会社が128,821SDR(特別引出権)以内の損害賠償請求に異議を申し立てることができないという記述は正確ではありません。

正確に言うと、同規則およびモントリオール条約は、航空会社は旅客の死亡または身体的障害により発生した損害に対し、かかる死亡または身体的障害の原因となった事故が航空機内、または搭乗または降機の過程で発生した場合に限り、賠償責任を負うと規定しています。航空会社はかかる死亡または身体的障害に関する128,821SDR以内の損害については、過失相殺がない限り、その賠償責任を除外または制限することができません。また告知の記載とは異なり、手荷物の延着、破損、紛失または損害に対する航空会社の賠償責任限度額は総計で1,288SDRとします。さらに、航空会社の名称または航空会社コードが航空券に表示されている場合、その航空会社が契約航空会社であるという記述はあらゆる場合において適用されません。

また、お客様の日程表によっては、お客様の旅行に関わる航空会社の賠償責任はワルシャワ条約に準拠する場合があることにご注意ください。この場合、責任限度額は一般的に本文書に記載されている金額よりも低くなっています。詳細情報については、フィンランド航空にお問い合わせください。フィンランド航空以外の航空会社が旅行に関わっている場合、これらの責任限度額については各航空会社にお問い合わせください。

旅客および手荷物に対する航空会社の賠償責任

本情報告知は欧州連合規則およびモントリオール条約の要求により欧州連合の航空会社が適用する賠償責任に関する規則をまとめたものです。

死亡または負傷の場合の賠償

旅客の負傷または死亡に対する賠償責任限度額は設けられていません。128,821SDR(約160,000ユーロ)以内の損害については、航空会社は賠償請求に異議を申し立てることができません。上述の金額を超える場合、航空会社は、かかる損害が航空会社の過失または責任に起因するものではなかったことを立証することにより、抗弁することができます。

前渡し金

旅客が死亡または負傷した場合、航空会社は補償を受ける権利を有する人物の身元が確認されてから15日以内に、当座の経済的ニーズを満たすための前渡し金を支払わなくてはなりません。旅客が死亡した場合、この前渡し金は16,000SDR(約20,000ユーロ)を下回らないものとします。

旅客の延着

旅客の延着による損害の場合、航空会社は損害を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じた、またはかかる措置を講じることが不可能であった場合を除き、かかる損害に対する責任を負います。旅客の延着に対する賠償責任限度額は5,346SDR(約6,600ユーロ)とします。

手荷物の延着

手荷物の延着による損害の場合、航空会社は損害を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じた、またはかかる措置を講じることが不可能であった場合を除き、かかる損害に対する責任を負います。手荷物の延着に対する賠償責任限度額は1,288SDR(約1,600ユーロ)とします。

手荷物の破損、紛失または損害

手荷物の破損、紛失または損害に対する航空会社の賠償責任限度額は1,288SDR(約1,600ユーロ)とします。受託手荷物の場合、元々手荷物に欠陥があった場合を除き、航空会社はその過失によるものではない場合でも責任を負います。持込手荷物の場合、航空会社はその過失による場合に限り、責任を負います。

手荷物の責任限度額の引き上げ

手荷物に全額の保険が掛けられていない場合、旅客はチェックイン時までに特別申告を行い、従価料金を支払うことにより、責任限度額を引き上げることができます。

手荷物に関する苦情

手荷物が損傷、延着、紛失または破損した場合、旅客は航空会社に対し、可及的速やかに書面による苦情を申し立てる必要があります。旅客は、受託手荷物の損害の場合は手荷物が旅客に引き渡された日から7日以内、延着の場合は21日以内に書面による苦情を申し立てなくてはなりません。

契約航空会社および実際の航空会社の責任

実際にフライトを運航する航空会社が契約航空会社と異なる場合、旅客はいずれの航空会社に対しても苦情を申し立てる、または損害賠償請求を行う権利を有します。航空券に名称またはコードが表示されている航空会社が契約航空会社になります。

出期限訴

損害賠償請求の出訴期限は、航空機の到着日または航空機が到着を予定していた日から2年以内とします。

情報の基盤

上記の規則は、EC規則第 2027/97号(EC規則第 889/2002号により改定)および加盟国の国内法令により1999年5月28日に欧州共同体において締結されたモントリオール条約が基盤となっています。

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