旅客および手荷物に関する一般運送約款
これらの一般運送約款は、Finnair Oyjに対して拘束力のある唯一の一般約款です。その他の航空会社が発行する一般運送約款は、本一般運送約款と異なる場合があり、当該航空会社による航空運送に適用されます。
第1条-定義
第2条-適用
第3条-航空券
第4条-運賃、税金、および料金
第5条-予約
第6条-チェックインおよび搭乗
第7条-運送の拒否と制限
第8条-手荷物
第9条-スケジュールおよび不測の事態
第10条-払い戻し
第11条-機内での行為
第12条-トラベルサポートの手配
第13条-出入国手続き
第14条-相次運送人
第15条-損害の責任
第16条-損害賠償請求期限
第17条-その他の条件
第18条-解釈
第19条-改訂および権利放棄
第1条-定義
これらの約款では次のように用語を定義しています。
「当社」とは、Finnair Plcを指します。
「お客様」とは、乗務員以外で、航空券を購入し航空機で運送される人物を指します。(「旅客」の定義も参照してください)。
「予定寄航地」とは、出発地、途中降機地、および目的地を除く、技術的な予定寄航地、または旅程上のフライトおよび/または航空機を変更するための予定寄航地として、航空券に記載または当社の時刻表に表示された地点を指します。
「航空会社コード」とは、特定の航空会社を示す2文字または3文字のコードを指します。
「指定代理店」とは、当社のサービスにおいて当社を代理して航空運送の販売を行うよう指定された旅客販売代理店を指します。
「手荷物」とは、ご旅行にあたり携行されるお客様の私物を指します。別段の定めのない限り、これは受託手荷物および持込手荷物の両方を含みます。
「手荷物預かり証」とは、受託手荷物の運送にかかわる航空券の一部分を指します。
「手荷物識別タグ」とは、受託手荷物を識別する目的のみで発行された書類を指します。
「航空会社」とは、航空券または関連航空券に航空会社コードで記載される当社以外の航空会社を指します。
「受託手荷物」とは、当社が受託し、手荷物預かり証を発行した手荷物を指します。
「搭乗締め切り」とは、航空会社が指定する、お客様が搭乗手続きを済ませて搭乗券を受け取る必要のある期限を指します。
「契約条件」とは、お客様の航空券または日程表/控えに記載されているまたは付随する、契約条件として認識される記載文を指します。これらは参照により本運送約款および通知の一部を構成するものとします。
「関連航空券」とは、同一のお客様に対し、ある航空券と関連して発行される航空券で、場合によってはそれらの航空券が一体となって単一の運送契約を構成するものを指します。
「条約」とは、次のいずれかの文書のうち、当該運送契約に適用されるものを指します。
(i)モントリオール条約(1999年)
(ii)1929年10月12日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(以下「ワルソー条約」という)
(iii)1955年9月28日にヘーグで改正されたワルソー条約
(iv)1975年のモントリオール第1追加議定書で改正されたワルソー条約
(v)1975年のモントリオール第2追加議定書でヘーグにて改正されたワルソー条約
(vi)1975年のモントリオール第4追加議定書でヘーグにて改正されたワルソー条約
(vii)ワルソー条約に補足されたグアダラハラ条約(1961年)(グアダラハラ)
「クーポン」とは、印刷された搭乗クーポンおよび電子クーポンの両方を指します。いずれのクーポンも、クーポンに記載された旅客にクーポンに記載された特定のフライトで旅行する権利を付与します。
「損害」とは、当社による運送またはそれに付随するその他のサービスに起因または関連して発生する旅客の死亡、負傷もしくは身体的損傷、手荷物の紛失、部分的紛失、盗難もしくはその他の損害を含みます。
「日」とは暦日を指し、1週間のすべての曜日が含まれます。ただし通知目的の場合には、通知を発した日は算入されないものとします。また航空券の有効期限を決定する目的の場合には、航空券が発行された日、または航空旅行を開始した日は算入されないものとします。
「電子クーポン」とは、当社のデータベースに保管される電子搭乗クーポンまたはその他の電子証票のことを指します。
「電子航空券」とは、当社または指定代理店により発行される日程表/控え、電子クーポン、および適用される場合は搭乗券を指します。
「搭乗クーポン」とは、航空券の「搭乗用」と記載された部分、または電子航空券の場合は特定の乗降地が明記された電子クーポンを指します。
「不可抗力」とは、しかるべき注意をすべて払っても結果を回避することができない、当社の支配が及ばない通常とは異なる予測不可能な状況を指します。
「日程表/控え」とは、電子航空券で航空機を利用するお客様に当社が発行する、旅客の名前、フライト情報および通知を含む書類を指します。
「旅客」とは、乗務員以外で、航空券の記載に従って航空機で運送される人物を指します (「お客様」の定義も参照してください)。
「旅客クーポン」または「旅客控え」とは、当社または指定代理店により発行される航空券の一部で、その旨の表示があり、お客様が最終的に保有する部分を指します。
「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権を指します。
「途中降機」とは、旅行中に出発地と目的地の間の地点で行われる、予定寄航地以外に予定されている寄航のことを指します。途中降機地には、IATA基準が適宜定める最短の期間滞在できます。
「料金規定」とは、必要に応じて関係機関に提出する航空会社の公示運賃、手数料および/または関連運送約款を指します。
「航空券」とは、当社または指定代理店により発行された「旅客航空券および手荷物預かり証」という名の書類または電子航空券のいずれかを指します。これらには約款、通知およびクーポンが含まれます。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外のお客様の手荷物を指します。
第2条-約款の適用
2.1 総則
第2.2、2.4および2.5条の規定を除き、当社の運送約款は、当社の名称または航空会社コードが航空券の航空会社欄に表示されているフライトまたはフライト区間のみに適用されます。
2.2 チャーター便
運送がチャーター契約によって運航される場合、本運送約款は参照その他によりチャーター契約または航空券に組み込まれる範囲内で適用されるものとします。
2.3 コードシェア
一部のサービスでは、当社は他の航空会社と「コードシェア」と呼ばれる取り決めを行うことがあります。これは、お客様が当社で予約し、当社の名称または航空会社コードが運航航空会社として記載された航空券を保持していたとしても、別の航空会社が航空機を運航する場合があることを意味します。この契約が適用される場合、当社はお客様の予約時に航空機の運航会社についてお知らせします。
コードシェア便が米国の旅客保護規則に従う場合は、運航航空会社のTarmac Delay Contingency Plan(滑走路での遅延に対する緊急対策)が当該のコードシェア便に適用されるものとします。
2.4 優先される法律
これらの運送約款は、料金規定または適用法令と相違がない限り適用されるものとします。相違がある場合は、料金規定または適用法令が優先されます。
適用法令により本運送約款のいずれかの条項が無効とされる場合でも、その他の条項は引き続き有効とします。
2.5 規定よりも優先される約款
本運送約款に規定されていない限り、特定の事項に関する本運送約款とその他の規定との間に相違がある場合、本約款が優先されるものとします。
第3条-航空券
3.1 総則
3.1.1 当社は航空券に名前が記載された旅客のみに航空運送を提供します。また、お客様には適切な身分証明書を提示していただく場合があります。
3.1.2 A 航空券を他人に譲渡することはできません。
3.1.3 割引運賃で販売された航空券の一部は、全額または一部を払い戻しできない場合があります。お客様にはご自分のニーズに最も合った料金を選択していただく必要があります。また、航空券のキャンセルを余儀なくされた場合に備え、損失を補償する保険に加入することもお勧めします。
3.1.4 上述の第3.1.3条の規定のとおり、不可抗力によりフライトを利用できなかった未使用の航空券をお客様がお持ちの場合、即座に当社にご連絡いただきその不可抗力の証拠をご提示いただければ、運賃の一部を払い戻しいたします。当社へのご連絡と証拠のご提示がない場合は、払い戻しも旅行保険による補償も行いません。払い戻しの際は管理手数料を差し引かせていただきます。また、払い戻し額が100ユーロ未満の場合、払い戻しは行いません。
**フライトを出発予定時刻の7日前までにご予約になった場合、予約時から24時間以内であれば払い戻し手数料なしでキャンセルすることができます。カスタマーサービスにお問い合わせください。
3.1.5 航空券は常に発券航空会社の所有物です。
3.1.6 電子航空券をご利用の場合を除き、当該のフライトの搭乗クーポン、その他の未使用搭乗クーポン、旅客クーポンを含む有効な航空券を提示しない限り、フライトを利用する権利はないものとします。さらに、提示された航空券が損傷している場合や、当社もしくは指定代理店以外の第三者によって変更された場合は、フライトを利用する権利はないものとします。電子航空券の場合は、確かな身分証明書の提示とお客様の名前で正式に発券された有効な電子航空券がない限り、フライトを利用する権利はないものとします。
3.1.7(a)航空券もしくはその一部を紛失もしくは破損した場合、または旅客クーポンおよび未使用のすべての搭乗クーポンを含む航空券が提示されなかった場合、旅客の要求に応じて、当社は新規航空券を発行して当該の航空券もしくはその一部を交換します。ただし、当該フライトの有効な航空券が正式に発行されたという証拠をその時点ですぐに確認できること、および航空券の誤用によって当社または他の航空会社が被った必要かつ相応な費用および損失を、元の航空券と同額を限度に補償するという同意書に署名することが条件となります。当社の過失によりこのような損失が発生した場合、当社は補償を請求いたしません。発券航空会社は、紛失または破損が発券航空会社またはその指定代理店の過失によるものでない限り、このサービスに対して相応の管理手数料を請求することができます。
3.1.7(b)このような証拠がない場合、または上述の同意書にお客様が署名しなかった場合、新しい航空券の発券航空会社は交換航空券に対し、代金全額を限度とした金額を支払うことを要求することができます。この代金は、紛失または破損した航空券が有効期限が切れる前に使用されなかったと発券航空会社が判断した時点で払い戻しの対象となります。有効期限が切れる前に元の航空券が見つかった場合、新しい航空券の発券航空会社にその航空券を引き渡すと、その時点で上述の払い戻しが処理されます。
3.1.8 航空券は貴重品です。お客様は紛失や盗難を阻止する適切な措置を講じる必要があります。
3.2 有効期限
3.2.1 航空券、本運送約款、または適用料金規定に別段の記載がない限り(航空券の有効期限が制限される場合があり、そのような場合は航空券に制限事項が記載されます)、航空券の有効期間は以下の期間となります。
3.2.1.1(a)発券日から1年間。または
3.2.1.1(b)発券日から1年以内に最初の搭乗が行われた場合は、航空券を使用した最初の搭乗日から1年間。
3.2.2 お客様が予約を依頼したときに当社が予約を確定できなかったために航空券の有効期限内にフライトをご利用いただけなかった場合は、当該航空券の有効期限が延長されるか、第10条に基づいて払い戻しを受けられます。
3.2.3 旅行を開始した時点で病気のために航空券の有効期限内に旅行を続行することができなくなった場合、当社は、ご旅行が可能になる日まで、またはその日以降の最初のフライトまで、航空券の有効期限を延長することがあります。この場合、ご旅行が再開される地点から運賃をお支払いいただいた搭乗クラスに空席がある場合のご利用となります。このような病気の場合は、診断書をご提示いただく必要があります。航空券に残っている搭乗クーポン、または電子航空券の場合は電子クーポンに1つまたは複数の途中降機が含まれる場合、かかる航空券の有効期限は、診断書に示されている日から3カ月以上延長されることはありません。このような状況では、お客様とご同伴の肉親の方についても、航空券の有効期限を延長いたします。
3.2.4 旅行中に旅客が死亡した場合、その旅客の同伴者の航空券を変更し、最短滞在期間を修正するか、有効期限を延長することができます。旅行を開始した旅客の肉親の方が死亡した場合には、旅客の航空券と旅客に同伴している肉親の方の航空券の有効期限が同様に変更される場合があります。かかる変更は有効な死亡証明書の受領をもってなされるものとし、かかる有効期限は死亡証明書に示される死亡日から45日を超えて延長されないものとします。
3.3 クーポンの順序と使用
3.3.1 お客様が購入された航空券は、航空券に記載されている、出発地から予定寄航地を経由し、途中降機地(ある場合)および最終目的地までのフライトでのみ有効です。お客様が支払われた運賃は、料金規定に基づいており、航空券に記載されているフライトに対するものです。これは当社とお客様との契約において非常に重要な部分です。航空券で指定されている順序でクーポンが使用されなかった場合、航空券は無効となります。また、航空券は完全に使用する必要があります。
3.3.2 出発地、目的地、帰国地、出発時刻など、いずれかのフライト状況を変更したい場合、事前に当社にご連絡いただく必要があります。変更後のフライトの運賃が再計算され、新しい価格で同意するか、発券当初のフライトのままにするかをお選びいただけます。不可抗力によりいずれかのフライト状況の変更を余儀なくされた場合、お客様には可及的速やかに当社に連絡していただく必要があります。当社は運賃の再計算を行わずに、次の途中降機地または最終目的地までお客様を運送する相応の努力を払います。
3.3.3 当社の同意なくフライト状況を変更される場合、当社は実際のご旅行の正確な価格を計算します。お客様には、お支払い済みの金額と変更後のフライト状況に適用される総額との差額をお支払いいただきます。この差額はさかのぼって請求されることもあります。未使用のクーポンは無価値となります。
3.3.4 変更内容によっては運賃が変更されないものもありますが、出発地の変更(最初の区間に搭乗しない場合など)や路線の方向の変更などの場合、運賃が増額となることがあります。多くの運賃は航空券に記載されている日付と路線でのみ有効で、変更は一切できないか、追加料金をお支払いいただいた場合のみ変更できます。
3.3.5 航空券に含まれる各フライトクーポンは、座席を予約した日付、路線、および搭乗クラスでのフライトが対象になります。予約が指定されていない状態で航空券が発券されている場合、座席は料金規定と希望のフライトの空席状況に基づいて後で予約できます。
3.3.6 お客様がフライトに搭乗されなかった場合、当社はお客様の復路便または乗り継ぎ便の予約をキャンセルする場合があります。
3.4 航空会社の名称と所在地
当社の社名は航空会社コードに略されているか、航空券に記載されています。住所:Finnair Oyj, P.O. Box 15, 01053 FINNAIR, FINLAND
第4条-運賃、税金、および料金
4.1 運賃
運賃は、特に明示していない限り、出発地の空港から目的地の空港までの運送にのみ適用されます。運賃には、空港間および空港と最寄り駅間の地上連絡輸送サービスは含まれていません。お客様の運賃は、航空券のお支払い日時点で有効な、航空券に記載されている特定の日付および日程表に対する当社の利用規定に基づいて算出されます。日程表または搭乗日を変更する場合、支払運賃に影響を与える場合があります。予約時に航空券のお支払いが行われていない場合、お支払い方法について当社と合意した日がお支払い日と見なされます。
4.2 税金および料金
政府またはその他の当局、または空港運営者から課せられる税金または料金はお客様にお支払いいただきます。航空券をご購入いただく際、当社は、運賃に含まれない税金および料金をお客様にお知らせします。通常、そのほとんどは航空券に別途記載されます。航空機での旅行に課される税金および料金は常に変動しており、航空券の発券日以降に課せられる場合があります。航空券に記載されている税金または料金から増額があった場合、お客様に増額分をお支払いいただきます。同様に、航空券発券後であっても、新たに税金または料金が課された場合、お客様にこの金額をお支払いいただきます。また、航空券発券時に当社にお支払いいただいた税金または料金が廃止または減額された場合、そのような税金または料金は適用されなくなる、または減額となるため、お客様は払い戻しを請求することができます。当社は、そのような払い戻しに対する相応な管理手数料を請求する権利を留保します。
4.3 通貨
運賃、税金、および料金は、お支払い時またはお支払い前に当社または指定代理店が別の通貨を指定していない限り(現地通貨との兌換性がないなどの理由で)、航空券が発券された国の通貨でお支払いいただけます。当社は、当社の裁量において別の通貨でのお支払いに応じる場合があります。
第5条-予約
5.1 予約の条件
5.1.1 当社または指定代理店は、お客様の予約を記録します。ご要望に応じて、書面による予約確認をお客様にご提供します。
5.1.2 特定の運賃には、お客様が予約を変更またはキャンセルする権利を制限または除外する条件が付されています。
5.2 発券期限
指定された発券期限までに航空券の代金をお支払いいただけなかった場合、当社または指定代理店から通知した上でお客様の予約を取り消す場合があります。
5.3 個人情報
お客様は、予約、航空券の購入、付随サービスの享受、サービスの開発と提供、入国手続きの円滑化、および政府機関へのデータ提出の目的で、旅行に関するお客様の個人情報が当社に提供されたことを承諾するものとします。これらの目的のために、お客様は当社に対し、これらのデータを保有および使用し、当社の営業所、指定代理店、政府機関、他の航空会社または上述のサービスの提供業者に転送することを許可するものとします。
5.4 座席
特定の座席の確保を保証することはできません。当社は、搭乗後であっても、随時座席の割り当てまたは再割り当てを行う権利を留保します。これは、運航、安全、またはセキュリティ上の理由から必要となる場合があります。
5.5 予約のリコンファーム
5.5.1 乗り継ぎ便または復路便の予約の場合、指定期限内に予約のリコンファームを必要とする場合があります。当社は、リコンファームを行う必要がある時期と方法、およびリコンファーム先についてお客様に通知します。リコンファームが必要なときにお客様がリコンファームを行わなかった場合、当社はお客様の乗り継ぎ便または復路便の予約をキャンセルする場合があります。ただし、お客様から当社に旅行継続のご連絡があり、フライトに空席がある場合は、お客様の予約を再開し、運送を行います。フライトに空席がない場合、当社はお客様を次の目的地または最終目的地に運送する相応の努力を払います。
5.5.2 旅行中に他の航空会社をご利用になる場合はその航空会社のリコンファーム要件をご確認ください。必要とされる場合、お客様は、航空券に記載されているフライトの航空会社コードの航空会社にリコンファームを行う必要があります。
5.6 乗り継ぎ便のキャンセル
事前の通知なくお客様がフライトに搭乗されなかった場合、当社はお客様の復路便または乗り継ぎ便の予約をキャンセルする場合があります。第3.3項もご確認ください。
第6条-チェックインおよび搭乗
6.1 搭乗締め切りは空港によって異なるため、お客様ご自身でこれらの搭乗締め切りを確認し、遵守することをお勧めします。ゆとりを持って搭乗締め切りを遵守することで、より円滑に旅行することができます。指定された搭乗締め切りをお客様が遵守しなかった場合、当社はお客様の予約をキャンセルする権利を留保します。当社または指定代理店は、当社の最初のフライトの搭乗締め切りについてお客様に通知します。旅行中の続きのフライトについては、お客様ご自身で搭乗締め切りをご確認いただく必要があります。当社のフライトの搭乗締め切りは当社の時刻表に掲載されています。また、当社または指定代理店でご確認いただけます。
6.2 お客様は、チェックイン時に当社が指定した時間までに搭乗ゲートにお越しいただく必要があります。
6.3 時間までに搭乗ゲートにお越しいただけない場合、当社はお客様が予約した座席をキャンセルする場合があります。
6.4 お客様が本条項の規定に従わなかったために発生した損失や費用について、当社はお客様に対して一切責任を負いません。指定された時間までにチェックインされなかった、または搭乗ゲートにお越しいただけなかった場合、お客様は即座に当社係員までご連絡いただく必要があります。
第7条-運送の拒否および制限
7.1 運送を拒否する権利
当社の裁量を相応に行使して、当社がお客様の運送を行わない旨を書面にて通知した場合、当社は当該通知日以降はいつでもお客様またはお客様の手荷物の運送を拒否することができます。この場合、お客様には払い戻しを受ける権利があります。
また、以下の1つ以上の事態が発生した場合、または発生すると信じるに足る状況にある場合、当社はお客様またはお客様の手荷物の運送を拒否することができます。
7.1.1 かかる措置が国の適用法令、規則または命令を遵守するために必要な場合。
7.1.2 お客様またはお客様の手荷物の運送が他の旅客や乗務員の安全や健康を脅かし、快適性に著しく影響を与える可能性がある場合。
7.1.3 アルコールや薬物による機能障害を含め、お客様の精神的または身体的な状態がご本人、他の旅客、乗務員または財産に危険またはリスクを及ぼす場合。
7.1.4 お客様が以前のフライトで違法行為を働いたことがあり、かかる行為が繰り返される可能性があると当社が信じるに足る理由がある場合。
7.1.5 お客様がセキュリティ検査を拒否した場合。
7.1.6 お客様が適用される運賃、税金または料金を支払わなかった場合。
7.1.7 お客様が有効な渡航書類を所持していないと思われる場合、乗り継ぎの国もしくは入国するための有効な渡航書類を所持していない国に入国しようとしている場合、フライト中に渡航書類を破棄した場合、または機内乗務員の要求に応じて控えと引き換えに渡航書類を提出することを拒否した場合。
7.1.8 お客様の提示する航空券が不法に入手した航空券、当社または指定代理店以外の組織から購入した航空券、紛失または盗難されたと報告されている航空券、または偽造航空券である場合、またはお客様が航空券に名前が記載されている人物であると証明できない場合。
7.1.9 お客様が、上述の第3.3条で定義されているクーポンの順序および使用に関する要件を遵守しなかった場合、当社または指定代理店によるものではなく、何らかの方法で発行または変更された航空券を提示した場合、または航空券が破損している場合。
7.1.10 お客様が安全またはセキュリティに関する当社の指示に従わなかった場合。
7.2 スペシャルアシスタンス
同伴者のいないお子様、体の不自由な方、妊娠中の女性、病気の方、またはスペシャルアシスタンスを必要とするその他の方の運送をお引き受けするためには、事前に当社に手配を依頼する必要があります。障害のある方が発券時にその旨と特別な要望を当社に知らせ、当社がそれを受け入れた場合、その後かかる障害や特別な要望を根拠として運送を拒否されることはありません。
第8条-手荷物
8.1 無料手荷物許容量
当社は、当社の利用条件と制限に従って、お客様の手荷物の一部を無料でお預かりいたします。これらの条件と制限は、ご希望に応じて当社または指定代理店から入手できます。
8.2 超過手荷物
無料手荷物許容量を超える手荷物の運送には料金をお支払いいただきます。これらの料金の詳細はご希望に応じて当社から入手できます。
8.3 手荷物としてお預かりできない物品
8.3.1 手荷物には次の物品を含めることはできません。
8.3.1.1 航空機、または機内の旅客および設備に危険をもたらす可能性がある物品。たとえば、国際民間航空機関(ICAO)の危険物の航空機による安全輸送に関する技術指針、国際航空運送協会(IATA)の危険物規則書、および当社の規則で指定されている品目(詳細情報はご希望に応じて当社から入手できます)。
8.3.1.2 出発国または到達国の適用法令、規則または命令により運送が禁止されている品目。
8.3.1.3 重量、寸法、形状または性質が危険または安全でないために運送に適していないと当社が判断した物品、または特に使用する航空機の種類を考慮した上で壊れやすいもしくは腐りやすいと判断した物品。お預かりできない品目の情報については、ご希望に応じて入手できます。
8.3.2 狩猟およびスポーツ目的以外の銃器および弾薬は手荷物として運送することが禁止されています。狩猟およびスポーツ目的の銃器および弾薬は受託手荷物としてお引き受けすることができます。銃器は弾薬を抜き、安全装置を施した状態で適切に梱包される必要があります。弾薬の運送には第8.3.1.1条で明記されているように、ICAOおよびIATAの規定が適用されます。
8.3.3 骨董品の銃器、剣、ナイフおよび類似の物品等の武器は当社の裁量により受託手荷物としてお引き受けすることができますが、機内に持ち込むことは許可されません。
8.3.4 受託手荷物には、現金、宝石類、貴金属、コンピュータ、カメラ、携帯電話、電子機器、楽器、眼鏡/サングラス、鍵、薬、流通証券、有価証券またはその他の貴重品、株券、債券およびその他の貴重な書類、ビジネス書類、パスポートおよびその他の身分証明書、見本品などを入れることはできません。
8.3.5 禁止されているにも拘わらず、8.3.1、8.3.2および8.3.4項に記載されている物品が手荷物に含まれていた場合は、かかる物品への損害は、適用される条約で定める責任制限が適用されます。当社は、手荷物固有の不具合、品質または欠陥が原因で発生した損害については責任を負いません。
8.3.6 適用される条約または他の法令で別途要求される場合を除き、当社は手荷物の中身が原因で発生した損害については責任を負いません。旅客の所有物が原因で、他の旅客の手荷物またはフィンエアーの専有財産に損害が発生した場合、その所有者は、その結果他の旅客またはフィンエアーが被るすべての損失および費用を補償しなければなりません。
8.4 運送を拒否する権利
8.4.1 第8.3.2項および第8.3.3項を条件として、当社は第8.3条に記載されている物品を手荷物として運送することを拒否します。また、このような物品を発見した時点で、それ以降の運送を拒否することができます。
8.4.2 当社は、寸法、形状、重量、中身または性質が問題になるため、安全上もしくは業務上の理由から、または他の旅客の快適性や利便性のために、物品を手荷物として運送することを拒否する場合があります。
8.4.3 当社は、当社の見解に合わない手荷物や適切な容器に正しく梱包されていない手荷物に対しては運送することを拒否する場合があります。お預かりできない梱包や容器の情報については、ご希望に応じて入手できます。
8.5 検査する権利
安全およびセキュリティ上の理由から、お客様はご自身の身体検査とスキャン、および手荷物の検査、スキャン、X線検査を許可するものとします。お客様が不在の場合、第8.3.1条に記載された物品、または第8.3.2条もしくは第8.3.3条に従って提示されなかった銃器、弾薬、武器をお客様が所有しているか、またはこれらが手荷物に含まれているかを判断する目的で、お客様が不在の状態で手荷物を検査する場合があります。このような要請を受諾いただけない場合、当社はお客様とその手荷物の運送を拒否する場合があります。検査やスキャンによりお客様に損害があった場合、または検査、スキャン、X線検査によりお客様の手荷物に損害があった場合、当社の過失または不注意に起因するものでない限り、当社はこれらの損害について責任を負わないものとします。
8.6 受託手荷物
8.6.1 お客様が受託を希望する手荷物を当社に手渡していただいた時点で、当社はその手荷物をお預かりし、各受託手荷物に対して手荷物識別タグを発行します。
8.6.2 受託手荷物にはお客様の名前またはその他の個人識別情報を付けてください。
8.6.3 受託手荷物は可能な限り、お客様と同じ航空機で運送されます。ただし、安全、セキュリティまたは業務上の理由から、別の航空機で運送することを当社が決定した場合はその限りではありません。受託手荷物がご利用便より後の便で運送された場合、適用法令によりお客様ご自身が税関手続きを行う必要がない限り、当社がお客様に手荷物をお届けします。
8.7 持込手荷物
8.7.1 機内に持ち込む手荷物は、お客様の前の座席の下または機内キャビン内にある頭上の収納コンパートメントに収納できる必要があります。。手荷物がこの方法で収納できない場合、重量が超過する場合、または何らかの理由で安全ではないと判断される場合は、受託手荷物として運送される必要があります。当社は、お客様が機内に持ち込む手荷物の最大寸法および/または最大重量を指定することができます。
8.7.2 貨物コンパートメントでの運送に適さず、上述の第8.8.1条の条件に合わない物品(環境の影響を受けやすい楽器など)は、お客様が事前通知をして当社が許可した場合のみ、機内のコンパートメントで運送することが認められます。このサービスには別途料金がかかることがあります。
8.8 受託手荷物の受け取りおよび引き渡し
8.8.1 第8.6.3条を条件として、受託手荷物は目的地または途中降機地で受け取りが可能になり次第、お客様が受け取る必要があります。妥当な時間内に受け取りが行われない場合、手荷物の保管料を申し受けることがあります。受託手荷物が受け取り可能になってから3カ月以内に受け取りがなかった場合、当社はお客様に対する責任を負うことなく、受託手荷物を処分することがあります。
8.8.2 手荷物預かり証と手荷物識別タグを所持している人物に限り、受託手荷物を受け取る権利があります。
8.8.3 受託手荷物の受け取りを要求する人物が手荷物預かり証を提示できず、また手荷物識別タグによって手荷物を識別できない場合、当該人物が手荷物を受け取る権利について当社が満足できる証明を提示できる場合に限り、手荷物を当該人物に引き渡します。
8.9 動物
当社がお客様の動物を運送することに合意した場合、以下の条件にしたがって運送されます。
8.9.1 お客様は、犬、猫、小鳥その他のペット等の動物を適切なケージに入れ、到達国や通過国で必要とされる有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書、およびその他の書類を取得する必要があります。これを怠った場合は、運送をお引き受けすることができません。かかる運送は当社が指定する追加条件の対象となり、その内容についてはご希望により当社から入手できます。
8.9.2 当社が手荷物として動物の運送を引き受けた場合、その動物、ならびにその容器と餌は無料手荷物許容量の適用を受けず、超過手荷物として扱われ、お客様は適用される料金を支払う必要があります。
8.9.3 障害のある旅客を補助するために同行する犬は、当社が指定する条件に従って、通常の無料手荷物許容量に追加して無料で運送されます。これらの条件はご希望に応じて当社から入手できます。
8.9.4 運送が条約に定められた賠償責任に関する規則の対象とならない場合、当社の過失によるものでない限り、運送に合意した動物の障害、損失、病気、死亡について当社は責任を負わないものとします。
8.9.5 当社は、出入国、健康、および国、州、または領土への動物の入国または通過に関するその他すべての必要な書類がそろわない動物に対する責任を負わないものとし、その動物を運送しようとした個人は、当社が課した、または被った罰金、費用、損失、負債を当社に補償する必要があります。
第9条-スケジュールおよび不測の事態
9.1 スケジュール
9.1.1 時刻表に記載されているフライトの時刻は、発行日と実際の旅行日の間で変更されている場合があります。
9.1.2 お客様の予約を受け付ける前に、当社はその時点で有効な出発予定時刻をお客様にお知らせします。また、この時刻は航空券にも記載されます。当社は、航空券発券後に出発予定時刻の変更を余儀なくされる場合があります。お客様が当社に連絡先情報を提供している場合、当社はこのような変更をお客様に通知するよう努めます。
9.2 搭乗拒否補償、キャンセル、大幅な遅延
9.2.1 EC規則(Regulation No. 261/2004)の定めにより、有効な航空券があり、予約確認済みのフライトの搭乗が拒否された場合、またはそのようなフライトのキャンセルや大幅な遅延があった場合、お客様は援助、払い戻し、および補償を受ける権利があります。Regulation No. 261/2004は、EU内の空港から出発するすべての旅客、およびEUの航空会社を使用してEU加盟国に入国する、出発国で援助を受けていないすべての旅客に適用されます。Regulation No. 261/2004に基づき権利を主張できるのは、実際にフライトを運航する航空会社からに限ります。フィンエアーが運航するフライトに関するお客様の権利の詳細情報は、当社のインターネットサイト(www.finnair.com)および空港の当社チェックインカウンターと担当者から入手できます。
9.2.2 フライトのキャンセルまたは搭乗拒否に関してお客様が有する権利は、Regulation 261/2004で規定されている権利に限定されます。
9.2.3 旅客および手荷物の遅延に対する当社の責任は、適用される条約で定められています。
第10条-払い戻し
10.1 総則
当社は適用運賃規定または料金規定に従って、航空券または航空券の未使用部分に対して以下のように払い戻しを行います。
10.1.1 払い戻しの責任者とは、クレジットカードまたは銀行口座の明細、またはその他の支払い取引の有効な書類に記載されている業者を指します。したがって、当社がその業者でない場合の払い戻しについては、当社は責任を負いません。 払い戻しは、フィンエアー、またはフィンエアーにより承認された場合その代理を務める代理店が処理することができます。
10.1.2 本条項に別段の規定がない限り、当社は航空券に名前が記載されている方、または航空券の代金を支払った方に、かかる支払いが行われたという十分な証拠が提示された時点で、払い戻しをする権利があります。
10.1.3 航空券に名前が記載された旅客以外の人物が航空券の代金を支払い、航空券に払い戻し制限がある旨が記載されている場合、当社は航空券の代金を支払った方に対し、またはその方の指示に従ってのみ払い戻しをいたします。
10.1.4 航空券を紛失した場合を除き、払い戻しは、航空券および未使用のすべての搭乗クーポンを当社に引き渡していただいた時点で可能になります。
10.2 当社の都合による払い戻し
10.2.1 当社がフライトをキャンセルする、フライトを許容範囲内でスケジュールに沿って運航できない、お客様の目的地または途中降機地に寄航できない、または予約している乗り継ぎ便にお客様が乗り遅れる原因をもたらす場合、払い戻し金額は以下のとおりとします。
10.2.1.1 航空券のいずれの部分も使用されていない場合、お支払いいただいた運賃に相当する金額。
10.2.1.2 航空券の一部が使用されている場合、お支払いいただいた運賃と航空券が使用された地区間の運送に対して適用される運賃の差額を下回らない金額。
10.3 旅客の都合による払い戻し
10.3.1 第10.2条に規定されている以外の理由でお客様が航空券の払い戻しを受ける権利がある場合、払い戻し金額は以下のとおりとします。
10.3.1.1 航空券のいずれの部分も使用されていない場合、お支払いいただいた運賃に相当する金額から相応のサービス料金またはキャンセル料金を差し引いた金額。
10.3.1.2 航空券の一部が使用されている場合、お支払いいただいた運賃と航空券が使用された地区間の運送に対して適用される運賃の差額から相応のサービス料金またはキャンセル料金を差し引いた金額。
**フライトを出発予定時刻の7日前までにご予約になった場合、予約時から24時間以内であれば払い戻し手数料なしでキャンセルすることができます。カスタマーサービスにお問い合わせください。
10.4 紛失航空券の払い戻し
10.4.1 航空券またはその一部を紛失した場合、紛失の十分な証拠が提示され、相応の手数料が支払われた場合、航空券の有効期限が切れた後、以下の条件に基づき可及的速やかに払い戻しが行われます。
10.4.1.1 紛失した航空券またはその一部が未使用で、以前に払い戻しまたは交換が行われていないこと(当社の過失により第三者が使用、払い戻し、交換を行った場合を除く)。
10.4.1.2 払い戻しに対する詐欺の場合は払い戻された金額、および/または紛失した航空券またはその一部が第三者によって使用された場合はその金額を限度として、払い戻しを受けた人物は当社規定の方法で当社に返金すること(詐欺または第三者による使用が当社の過失による場合を除く)。
10.4.2 当社または指定代理店が航空券またはその一部を紛失した場合、その紛失の責任は当社が負うものとします。
10.5 払い戻しを拒否する権利
10.5.1 当社は、航空券の有効期限の満了後に行われた払い戻し請求を拒否することができます。
10.5.2 出国の意思を示す証拠として当社または官公署に提示された航空券については、お客様がその国の滞在許可を持っていること、または他の航空会社もしくはその他の輸送機関により出国することを証明する十分な証拠を提示しない限り、当社は払い戻しを拒否することができます。
10.6 通貨
当社は、航空券の支払いに使用されたものと同じ方法および同じ通貨で払い戻しを行う権利を留保します。
10.7 航空券の払い戻し人
旅客の都合による払い戻しは、航空券を最初に発行した航空会社または払い戻しを認可されているその指定代理店のみにより行われます。さらに、払い戻し請求は、第10.1.1項に従い、当社が支払い取引の有効な書類に記載されている業者である場合に限り当社に対して行うことができます。
第11条-機内での行為
11.1 総則
当社の判断により、お客様が機内で、航空機、機内の旅客もしくは設備に危害を及ぼす場合、乗務員の業務遂行を妨害する場合、乗務員からの指示(喫煙、アルコールもしくは薬物の摂取に関する指示を含みますがこれらには限定されません)に従わない場合、または他の旅客もしくは乗務員に不快、不便、損害もしくは傷害を引き起こすような行為を行った場合、当社は当該行為の継続を防止するために、拘束を含め、必要と思われる措置を講じる場合があります。当社はお客様をいかなる地点でも航空機から降ろし、その先の運送を拒否し、さらに機内で行われた犯罪行為に関して起訴することができます。
11.2 電子機器
安全上の理由から、当社は機内での電子機器の使用を禁止または制限する場合があります。これには、携帯電話、ノートパソコン、携帯レコーダー、携帯ラジオ、CDおよびMP3プレーヤー、電子ゲーム機、ラジコン式玩具およびトランシーバー等の通信機器が含まれますが、これらには限定されません。補聴器および心臓ペースメーカーの利用は許可されています。
第12条-トラベルサポートの手配
12.1 当社が第三者と提携して航空運送以外のサービスをお客様に提供する場合、またはホテルの予約やレンタカーなど、第三者が提供する航空運送以外の運送またはサービスに関連する航空券またはバウチャーを当社が発券する場合、当社はお客様の単なる代理人としてこの手続きを行います。この場合、第三者のサービスプロバイダの利用条件が適用されます。当社は、かかる手配において当社の過失がある場合を除き、お客様に対してかかるサービスの責任を負わないものとします。
12.2 当社が陸上運送サービスも提供する場合、この陸上運送サービスには他の条件が適用される場合があります。これらの条件はご希望に応じて当社から入手できます。
第13条-出入国手続き
13.1 総則
13.1.1 お客様は必要なすべての渡航書類およびビザを取得し、出発国、到達国または通過国のすべての法令、規制、命令、要求および旅行要件に従う責任があります。
13.1.2 旅客がこれらの必要書類もしくはビザを取得しなかったこと、または当該の法令、規制、命令、要求、要件、規則もしくは指示に従わなかったことから発生する事態について、当社は一切責任を負わないものとします。
13.2 渡航書類
お客様は旅行前に、当該国の法令、規制、命令、要求その他の要件で要求されるすべての出入国、健康その他に関する書類を提示し、当社がこれらの書類のコピーを取り、保管することを許可する必要があります。お客様がこれらの要件に従わなかった場合、または渡航書類に不備があると思われる場合、当社は運送を拒否する権利を留保します。
13.3 入国の拒否
お客様がいずれかの国で入国を拒否された場合、お客様は当該国の政府が当社に課した罰金または手数料、および当該国からお客様を運送する費用を支払う責任があります。当社は入国を拒否または却下された地点までの支払済み運賃については払い戻しを行いません。
13.4 罰金、身柄拘束費用等に関する旅客の責任
お客様が当該国の法令、規制、命令、要求その他の旅行要件に従わなかった、または必要書類を作成しなかったために当社が罰金もしくは違約金の支払いを要求された場合、または何らかの費用を負担した場合、お客様は要求に応じて、当社が支払った金額または負担した費用を当社に払い戻すものとします。当社はこれらの支払いまたは費用については、旅客航空券の未使用部分の運賃価格、または当社が保有するお客様の資金を充当することができます。
13.5 税関検査
お客様は必要に応じて、税関その他の官公署職員による手荷物の検査に立ち会うものとします。当社は、かかる検査の過程で、またはお客様がこの要求に従わなかったことによりお客様が被る損失または損害については責任を負いません。
13.6 保安検査
お客様は政府、空港職員、航空会社または当社による保安検査を受け入れるものとします。
第14条-相次運送人
1冊の航空券または関連航空券により当社およびその他の航空会社が実施する運送は条約の目的上、単一の取り扱いとみなされます。
第15条-損害の責任
15.1 お客様の旅行に関わるフィンエアーおよび各航空会社の責任は各社の運送約款により決定されます。当社の責任規定は以下の通りです。
15.1.1 旅客およびその手荷物の損害に対する責任の限定
15.1.1(a) 死亡または傷害の場合の補償
旅客の負傷または死亡に対する賠償責任には、経済的制限はありません。
15.1.1(b) 前渡し金
旅客が死亡または負傷した場合、フィンエアーは、補償を受ける権利を有する人物の身元が確認されてから15日以内に、当座の経済的ニーズを満たすための前渡し金を支払う必要があります。旅客が死亡した場合、この前渡し金は16,000SDRを下回らないものとします。前渡し金の支払いは賠償責任を認めたものではなく、当社の責任に基づいてその後支払われる合計金額と相殺することができます。ただし、上述の第15.1.2(a)条に規定されている場合、または前渡し金を受領した人物による過失が損害の原因または一因であること、またはかかる人物が補償を受ける権利がないことが証明された場合を除き、前渡し金を返却する必要はないものとします。
15.1.1(c) 旅客の延着
旅客の延着による損害の場合、フィンエアーは損害を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じた、またはかかる措置を講じることが不可能であった場合を除き、かかる損害に対する責任を負います。旅客の延着に対する賠償責任限度額は5,346SDRとします。
15.1.1(d) 手荷物の破損、紛失、その他の損害および手荷物の遅延
受託手荷物が遅延した場合、フィンエアーに過失がない場合であっても、手荷物に欠陥がない限り責任を負います。持込手荷物の場合、フィンエアーはその過失による場合に限り、責任を負います。手荷物の延着による損害の場合、フィンエアーは損害を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じた、またはかかる措置を講じることが不可能であった場合を除き、かかる損害に対する責任を負います。手荷物の破損、紛失、その他の損害、または手荷物の延着による損害に対する責任限度額は、お客様1名につき1,288SDRとします。
15.1.2 その他の条件と免責条項
15.1.2(a) お客様の過失が損害の原因または一因となる場合、当社の賠償責任は適用法令に従って軽減されます。
15.1.2(b) 当社は、当社の航空会社コードがフライトまたはフライト区間の航空券の航空会社欄に示されている場合に、そのフライトまたはフライト区間での運送中に発生した損害に対してのみ賠償責任を負います。当社が他の航空会社による運送のために航空券を発行する、または手荷物を受託する場合、当社は他の航空会社の代理店としてのみ、それを行います。ただし、受託手荷物については、お客様は損害が発生した運送を行った最初の航空会社または最後の航空会社に対して損害請求することができます。
15.1.2(c) 当社は、当社が適用法令または政府の規則や規定に従ったために、またはお客様がこれらに従わなかったために発生する損害については一切責任を負いません。
15.1.2(d) この運送約款で別途規定されている場合を除き、当社は、立証された直接的な損失に対し、回復可能な補償的損害賠償のみを行う責任を負い、また適用法の範囲内で、お客様は、当社が間接的損害、結果的損害、またはその他の形態の非補償的損害賠償について責任を負わないことに同意します。
15.1.2(e) 当社は、お客様の手荷物が原因で発生した損害については責任を負いません。お客様は、お客様の手荷物が原因で他の人物または当社の財産を含めた他の財産に発生した損害について責任を負うものとします。
15.1.2(f) 壊れやすいまたは腐りやすい品目、貴重品または個人の必需品(現金、宝石類、貴金属、コンピュータ、カメラ、携帯電話、電子機器、楽器、眼鏡/サングラス、鍵、薬、流通証券、有価証券、その他の貴重品等)、株券、債券およびその他の貴重な書類、ビジネス書類、パスポートおよびその他の身分証明書、見本品等の、第8.3条に基づき受託手荷物に入れることが認められていない品目を受託手荷物に入れることはできません。お客様の手荷物の破損、紛失、その他の損害を回復する権利は、適用される条約による制限を受けます。
15.1.2(g) 当社は、お客様の体調または体調の悪化に起因する死亡を含む病気、負傷または身体障害については責任を負いません。
15.1.2(h) 本運送約款および責任の除外または限定を含む運送契約は、当社の指定代理店、使用人、従業員および代理人に対して、当社に対する場合と同様に適用されます。当社およびその指定代理店、従業員、代理人および関係者から回収される金額の合計は、当社自身の賠償額がある場合は、その金額を超えないものとします。
15.1.2(i) 別段に明記されている場合を除き、本運送約款のいかなる規定も、条約または適用法令に基づき当社がその責任を免除または限定される権利を放棄するものではありません。
第16条-損害賠償請求期限
16.1 損害賠償請求の通知
手荷物預かり証の所有者が引き渡し時点で異議を申し立てずに手荷物を受け取った場合、お客様が反証を挙げない限り、手荷物は良好な状態で、運送契約に基づいて引き渡されたという十分な証拠となります。
受託手荷物の損害に関する賠償請求または訴訟を起こす場合、かかる損害を発見してから可及的速やかに、少なくとも手荷物を受領してから7日以内に通知する必要があります。お客様が受託手荷物の延着に関する賠償請求または訴訟を起こす場合、受託手荷物が引き渡された日から21日以内に当社に通知する必要があります。これらの通知はすべて書面にて行われる必要があります。
16.2 出訴期限
目的地の到着日、航空機が到着を予定していた日、または運送が中止された日から2年以内に出訴しなかった場合、損害賠償請求権は消滅するものとします。出訴期限の計算方法は、訴訟が審理される裁判所の管轄区域の法律によって決定されます。
第17条-その他の条件
お客様およびお客様の手荷物の運送は、当社に適用される、または当社が採用するその他の規制や条件にも従って行われます。これらの規制と条件はその時によってさまざまであり、重要なものです。これらの規制と条件では、同伴者のいないお子様、妊娠中の女性、および病気の方の運送、電子機器などの品目の使用制限、機内でのアルコール類の摂取などについて規定されています。
これらの項目を規定する規制と条件は、ご要望に応じて当社から入手できます。
第18条-解釈
本運送規約の各条項のタイトルは便宜上使用されているものにすぎず、テキストの解釈に使用することを目的としていません。
第19条-改訂および権利放棄
当社の指定代理店、使用人、従業員または代理人は、本運送約款のいかなる規定の変更、改訂、もしくは権利放棄も行う権限を有しません。
FINNAIR OYJ